お問い合わせ

当社は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、以下の事項を公表します。

1.個人情報の利用目的等

(1)書面で個人情報を直接取得する場合の以下の方法で、個人情報を取得する場合の利用目的(法第18条第1項関係)

〔鑑定評価等業務に係る個人情報〕



個人情報の項目 利用目的
1 不動産鑑定評価書控 鑑定評価等業務
2 (事例資料)
 取引事例 (対象不動産の所在、価額等)
 賃貸事例 (対象不動産の所在、価額等)
 収益事例 (対象不動産の所在、価額等)
鑑定評価等業務

(2)書面で個人情報を直接取得する場合の利用目的(法第18条第1項関係)

〔鑑定評価等業務に係る個人情報〕



個人情報の項目 利用目的
1 不動産鑑定評価書控 鑑定評価等業務
2 (事例資料)
 取引事例 (対象不動産の所在、価額等)
 賃貸事例 (対象不動産の所在、価額等)
 収益事例 (対象不動産の所在、価額等)
鑑定評価等業務

2.保有個人データに関して、本人の知り得る状態に置くべき事項

上記各表のとおり

3.開示等の求めに応じる手続き等に関する事項

(1)開示の求めの対象となる保有個人データの項目

開示の求めの対象となる保有個人データの事項は、前記各表参照。

(2)開示等の求めの申し出先

開示等の求めは下記宛、所定の申請書及び必要書類((3)及び(4)参照)を添付のうえ、郵送によりお願い申しあげます。
その際、「開示請求書類在中」とお書き添え頂ければ幸いです。

〒453-0014
名古屋市中村区則武1-13-9
チサンマンション第3・9F
(有)アプス地価研究所

(3) 開示等の求めに際して提出すべき書面及び手数料等

開示等の申請を行う場合は、80円切手及び住所氏名を記入した封筒を同封のうえ、開示申請書類(①)を請求してください。折り返し書式をお送りいたします。開示申請書類に所定の事項をご記入のうえ、本人確認のための書類(②)を同封して上記開示等の求めの申し出先まで郵送してください。

①申請書様式



1 保有個人データ開示申請書 (開示等様式1)
2 保有個人データ訂正等申請書 (開示等様式2)
3 保有個人データ利用停止等申請書 (開示等様式3)
4 保有個人データ第三者提供停止申請書 (開示等様式4)

②本人確認のための書類
会員証、運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上

(4)代理人による開示等の求め

「開示等の求め」をする者が未成年者又は成年被後見人の法定代理人若しくは、「開示等の求め」をなされることにつき本人が委任した代理人である場合には、上記(3)②の書類に加えて下記の書類を同封してください。
【法定代理人の場合】
* 法定代理権があることを確認するための書類(戸籍謄本等)個人情報の項目
* 法定代理人本人であることを確認するための書類
  運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上
【委任による代理人の場合】
* 委任状(本人の実印を押印したもの)
* 代理人本人であることを確認するための書類
  運転免許証、旅券、健康保険証、外国人登録証明書の写しのいずれか1つ以上

(5)開示の求めに応じるための手数料及びその徴収方法

1回の申請ごとに、330円
330円分の郵便切手を申請書類に同封してください。

(6)開示等の求めに対する回答方法

申請者の申請書記載住所宛に、書面によってご回答申しあげます。

(7)開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的及び保存期間

開示等の求めに伴い取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲でのみ取り扱うものとします。提出いただいた書類は、開示等の求めに対する回答が終了した日より2年間保存し、その後廃棄いたします。

(8)不開示事由について

次に定める場合は、不開示とさせていただきます。不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して通知申しあげます。また不開示の場合についても所定の手数料をいただきます。

  • 開示の対象が、法第2条で定義する保有個人データに該当しない場合
  • 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益等を害する恐れがある場合
  • 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
  • 他の法令に違反することとなる場合
  • 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
  • 所定の申請書類に明らか虚偽がある場合

4.苦情及び相談の受付に関する事項

本会の個人情報の取り扱いに関する苦情又は相談については、上記3の(2)に記載の開示等の求めの申し出先まで。①電話、②FAX又は、③郵送でお申し出ください。


CONTACTお問い合わせ

名古屋市中村区で適正な地代・家賃、借地権や借家権、立退料等の不動産鑑定なら、長年の実績のあるアプス地価研究所にご相談ください。